判決文偽造し詐欺、元家裁書記官に懲役11年(読売新聞)

 偽造した判決文を使って計約6900万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた元京都家裁書記官広田照彦被告(37)(京都市伏見区)の判決が25日、さいたま地裁であった。

 田村真裁判長は「裁判所に対する国民の信頼を失墜させ、司法制度の根幹を揺るがしかねず、結果は重大」として懲役11年(求刑・懲役15年)の実刑判決を言い渡した。

 田村裁判長は「裁判所の社会的信頼を支えるべき書記官が、職務上得た知識や個人情報を悪用した悪質さ、大胆さは前代未聞」と述べ、マンションや金融商品の購入費用にあてるためだったとする動機に酌量の余地はないと指摘した。

 判決によると、広田被告は2007〜08年、京都地裁の判決文を偽造するなどして、相続遺産などを詐取したほか、さいたま地裁熊谷支部に偽造判決文を送り、振り込め詐欺事件の凍結口座の預金をだまし取るなどした。

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